みなさん、こんにちは。中の人です。
最初実名で始めたこのブログですが、諸般の事情を総合考慮(笑)して専属キャラに運営を委ねることにしました。
そういう訳で、今回から、一緒にブログをやってくれる仲間を紹介しますね。
はい、挨拶して。
・・・・・・。
なに、どうしたの?
・・・・・・・・・。
・・・・・・・?
・・・・・・・・・・・・・・・・。
……じゃあ、私から紹介しま
イモ弁です。
あ、自分で挨拶するのね。
じゃあ簡単に自己紹介してもらっていいですか。
・・・・・・・・・。
・・・・・・。
・・・・・・・・・・・・・・・。
・・・・・・・・・・・・。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。
………イモ弁はですね
イモです。
はい…ありがとうございます…。
気を取り直して本題に入りましょうね・・・。
目次
みなさん、逮捕されてますか?
みなさん、逮捕されてますかー!!!
そんな野蛮な入り方あるかよ。
まあ、逮捕されてから一人前みたいなところあるじゃないですか。
ないよ。どの業界の話をしてるのよ。
あ、いや、どの業界にもそんなことはありません!
逮捕ってのは、犯罪行為をした疑いがある人が逃亡とか罪証隠滅の防止のために身柄拘束をされることなんだから、一人前もなにも、このブログを読んでくださる人にそんな人はいません!
・・・・・・(チラッ)
なに・・・その白い粉の入ったパケは。
・・・・・・。
お・・・おい!
お、おまえ、まさか・・・?!
いい加減にしろよ!!
いきなりブログ閉鎖に追い込む気か!!
片栗粉です。
あぁ、片栗粉ね!
いつなんどき、出先で麻婆豆腐にとろみをつけなきゃいけない事態に遭遇するか分からないものね
……ってそんなことあるか!
嘘です。ロジンです。
誰がスベってるだよ。その滑り止め使わせろ!!
まあ、でもね、こういう白い粉をパケに入れて警察官の前でうっかり落としてしまった日には、もう絶賛、職務質問ですよ。
それはそうだよね。
違法薬物の所持をしていると疑われてもしかたない状況だからね。
第2条1項 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
警察官職務執行法
それで職務質問してきた警察官の身体を手で押して逃げようとしたら公務執行妨害で逮捕されるなんてこともあるかもしれませんからね。
まあ、確かに、粉は偽物でも、職務質問中の警察官に暴力をふるったら公務執行妨害になりますね。あとは、偽物の粉を違法薬物かのように警察の前でわざと落として職務質問を誘発したりすれば偽計業務妨害にもなりそうですね。
第95条1項 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法
第233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法
なんかそんなYouTuberいたような…。
ね。みんな逮捕されるでしょ?
なんでそうなるんだよ。
そんなことをする人はいません!
そこで、今回は、「明日から使える!逮捕されたらどうなるの?!」というテーマでお話ししたいと思います。
……話聞いてる?
みなさん、本当にごめんなさいね…。
少しの間ですから根菜の戯言と思って我慢して聞いてあげてくださいね…。
(にやり)
その顔やめろ。
刑事手続の流れ
はい、刑事手続の流れ説明して。
え・・・。
あ、はい・・・・・・。

ちょっと、今これパワポで作ったんですけど、作るの地味に結構面倒でした。
むふ。
これだけ見ても、ちょっとなんだか分からないって方も多いと思います。
今度は実際にイモ弁くんを逮捕してもらって刑事手続を実体験してもらいましょうね。
えっ・・・・。
でも、今日は中の人がパワポ作る作業で力尽きたので、次回にします。
次回、「イモ弁逮捕される」。
保釈保証金を準備しながら待っててくれよな・・・。